3月, 2016 | 大阪で「安く」船舶免許を取るならシーフェローズボート免許スクール

スタッフブログ

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小型船舶免許制度ヒストリー

よく「ボートの免許って昔からあるの?」とか「昔は国家試験とか無かったってホント?」とかご質問を受けることがあります。本日は小型船舶操縦士の免許制度の歴史を少々紹介したいと思います。

 

◇1951年(昭和26年)に小型船舶操縦士免許制度は船舶職員法として制定されました。対象となっていたのは20トン未満の船舶で、5トン未満の船舶については対象となっていませんでした。国が直接実施する国家試験で1年以上の乗船履歴を条件に、身体検査と筆記試験により免許交付されていました。

 

◇1957年(昭和32年)に総トン数5トン未満の小型船舶に対し旅客などの特定の目的に船舶を運航する場合に限り免許を持つ者が乗り込むように法が制定されました。無資格者による事故が相次いだことが背景にありました。

 

◇1974年(昭和49年)に船舶職員法が大きく改定され、免許階級を制定し1~4級小型船舶免許とし、現在の免許制度の基盤が誕生します(それまでに交付されていた小型船舶操縦士の免許は1級小型船舶免許と引き換えられました)。

 

◇1999年(平成11年)に※5級小型船舶が追加されました。

 

◇2003年(平成15年)6月に新制度に移行し水上バイクの免許が誕生、1級・1級5トン未満・2級・2級5トン未満・特殊(水上バイク)免許となりました。

 

◇2003年(平成15年)11月に5トン限定が廃止され、現在(平成25年)の制度、1級・2級・特殊の3種類の免許となっています。

 

免許制度にはこのような歴史があります。

 

それにしても・・・・、※5級免許ってお得感たっぷりの免許でした。ジェットも乗れるしボートも乗れる、湖川はもちろん海にだって出られるし、今となっては20トン未満の船舶まで操縦できちゃう。そんな免許が「3級」として今後復活しないかなぁ。する訳ないよなぁ。。。

 

問題集(特殊小型船舶)

当船舶免許スクールではボート免許教材研究会作製の小型船舶操縦士問題集を利用しています。こちらも過去の国家試験学科問題を集約し作製しています。

 

特殊小型船舶(水上バイク・ジェット)国家試験の学科試験問題は1級船舶・2級船舶と同じように出題番号によって内容が決まっています。例えば問10は「小型船舶免許制度」、問15は「各種船舶間の航法(種類の違う船舶、漁労従事船と帆船等が出会い衝突のおそれが有る場合の規定につて)」、問23は「水上オートバイ操縦時の心得」、問40は「人命救助・救命設備の取り扱い」についてそれぞれ出題されます。合格するためにはこの問題集の前半にある模擬試験に挑戦し、正解できなかった問題番号を後半にある出題番号別にまとめている部分で勉強すると短い時間で効率的に得点数をあげることができます。

 

この問題集も当船舶免許スクール窓口(大阪府大阪市淀川区西中島)にサンプルを置いています。尚、1級ボート免許・2級ボート免許をすでに取得している方が特殊小型を受験する場合、国家試験(学科試験)の一部が免除されます。詳しくはお問合せ下さい。

 

 

オススメの日程の組み方

講習日や試験日の日程はお仕事の都合等でどうしても曜日などが限られてしまう方のほうが組みやすく、いつでも大丈夫という方の方がかえって日程設定を迷われているようです。オススメの日程の組み方を紹介しますので、是非参考にして下さい。

◇特殊小型船舶(水上バイク)の場合

講習日は国家試験日になるべく近い日

◇2級小型船舶(ボート)の場合

学科講習日(レギュラーコースのみ)・・国家試験日前2~10日くらい。

実技講習日・・国家試験日になるべく近い日(国家試験日前日または前々日等)

◇1級小型船舶(ボート)の場合

学科講習日(レギュラーコースのみ)・・国家試験日前3~14日くらい。

実技講習日・・国家試験日になるべく近い日(国家試験日前日または前々日等)

◇全体をとおして土日祝は混み合うことが多いです、平日でも受講可能という方は是非平日の講習をお選び下さい。

上記オススメの日程は自由自在に日程を選択できる方で迷っている方に参考にして頂くものです。

お仕事のご都合等で上記のようなスケジュールを組めない方は、気にされずに日程をご指定下さい。

お電話でのご相談も頂くこと出来ますので是非お問い合せ下さい。

外洋航海の条件

1級小型船舶操縦士免許の航行区域は無制限ですが、実際に外洋に出る場合にはいくつか条件があります。

1.乗船する船舶の航行区域が遠洋区域であること。

2.帆船以外の小型船舶にあっては、沿海区域の外側80海里(海岸から100海里)未満の水域以遠を航行する場合は、6級海技士(機関)以上の資格を受有する者を乗り組ませること。(船長が兼任できません)

若年者限定について

2級小型船舶操縦士免許は16歳から取得することができます(15歳9か月から受験することができます)が・・・。

 

18歳以上の方が2級小型船舶免許を取得すると20トン(船の容積を表す単位)未満の船舶を操縦することができるのですが、18歳未満の方が取得した場合は18歳になるまでは5トン未満と船舶の大きさが限定され、船舶免許証に「若年者限定」と記載されます。

 

船舶免許証は交付日から5年間有効ですので、18歳の誕生日を迎えた後も当然免許証に記載が残りますが、手続きなどを経ずに20トン未満の船舶を操縦することができるようになり。

アーカイブ

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